旅行業約款
■旅行業約款について掲載しております。
旅行業約款とは旅行業者と旅行者の間で締結される旅行契約について取り決めを示したものです。当社は国土交通省が定める標準旅行業約款を採用しております。
旅行業者は本旅行業約款に基づき旅行条件説明書面を策定し旅行業務を取り扱います。 旅行条件説明書面に記載の無い事項については本旅行業約款に準拠します
■ 旅行業約款募集型企画旅行契約の部
当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
小型観光バス付き宿泊プラン、当社おすすめ団体プランの場合募集型企画旅行契約の部にあたります。
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■旅行業約款受注型企画旅行契約の部
旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行
旅行業約款受注型企画旅行契約の部(印刷用PDFファイルはこちらから)
■旅行業約款特別補償規定
当社は、企画旅行(上記募集型企画旅行及び受注型企画旅行)に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。本補償に関する規定。
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■ 旅行業約款手配旅行契約の部
当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
観光バスや団体宿泊の手配の場合手配旅行契約の部にあたります。
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